写真:稲谷愛梨
こちらで以下の会員のお申し込みができます。
会員には個人会員、法人会員、チーム会員の3つのタイプがあります。
お申し込みいただき、会費の入金を確認しましたら、ファーストダウンゲームをお届けします。
チーム会員:チームでこの活動の輪に参加して頂
けます。
特 典:会員グッズ
活動レポートを1年に1度お届けし
ます。
クラブロゴを商業目的以外にお使い
頂くことができます。
当クラブの媒体にチーム名、ロゴを
掲載します。
年 会 費:¥10,000
法人会員:営利団体、企業でこの活動に参加、支
援して頂けます。
特 典:会員グッズ
クラブロゴを商業目的以外にお使い頂
くことができます。(例:CSRレポー
ト、会社案内等に)当クラブの媒体に
社名、ロゴを掲載します。
年 会 費 :¥100,000
神戸市在住のイラストレーター ザ・ロケット・ゴールド・スター(本名:山崎秀昭)さんに創って頂きました。
山崎さんは、神戸市、江崎グリコ、サイゼリア、六甲バターのお仕事を始め、幅広い分野のお仕事をされています。
特にサイゼリアの「サイゼリアのまちがいさがし」の人気は高く、書籍として出版されています。
社会貢献活動も積極的に行なっています。神戸市内、福岡県の病院に入院している子ども達のために「二コマまんがワークショップ」を行っています。
福岡県の総合病院では小児病棟の意匠、大阪市内の総合病院の20以上ある手術室の扉の意匠も手がけています。
第1条(目的)
ホスピタルフットボールクラブ(以下「本クラブ」といいます。)は、会員(本会則第4条所定の手続を経て当社と契約を締結された方をいいます。以下同じです。)が本クラブに参加し、以下の4つの項目の振興を図ることを目的とします。
(1)病気の子どもとその家族を支援するボランティア団体のためにチャリティ活動を行う。
(2)病気で入院している子ども達と外の世界を繋ぐ活動を行う。
(3)アメリカンフットボールの振興。
(4)病気、障がいのあるなしに関わらず、誰もがスポーツを楽しむことができる「共創型スポーツ」
の振興。
第2条(会員制)
会員による本クラブへの参加条件については、別に定めます。
第3条(入会資格)
1 本クラブは会員制とします。
2 本クラブの入会資格は、次の項目全てを満たすこととします。
(1)各会員種別において別途定める資格を満たすこと。
(2)本会則に同意いただくこと。
(3)暴力団関係者でないこと。
(4)政治団体、政党に属していないこと。
(5)過去に本会則の違反行為をされていないこと。ただし、違反された方であっても、違反事由が解消
された場合等で、本クラブが検討した結果、入会資格を認めることがあります。
3 会員は、本クラブに対し、反社会的勢力等に対して、直接または間接を問わず、かつ名目の如何を
問わず、資金提供を行わないこと、および今後も行う予定がないことを保証します。
4 会員は、本クラブに対し、反社会的勢力との間で、直接または間接を問わず、社会的に非難されるべき
関係のないことを保証します。
5 会員は、本クラブに対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証
します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を越えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計または威力を用いて本クラブの信用を毀損し、または本クラブの業務を
妨害する行為
(5)政治活動、宗教活動
(6)その他前各号に準ずる行為
第4条(入会手続)
1 本クラブに入会しようとするときは、所定の申込方法により入会申込を行い、本クラブによる審査を
受けたうえ、本クラブが承諾したときに、本クラブとの契約が成立し、本クラブの会員となります。
なお、会員資格有効期間は1年です。
2 前項に定める入会申込を行った場合であっても、本クラブが行う審査の結果、入会が認められない場合
があります。審査方法、審査過程、および審査の内容は開示されません。
3 会員は、入会後、本クラブから本人確認書類の提示を求められたときは、速やかに応じるものと
します。
4 未成年の方が入会しようとするときは、本クラブが特に認めた場合を除き、親権者の同意を得た上で、
所定の申込方法によりお申し込みいただきます。この場合、親権者は、自らが会員か否かに関わらず、
本会則に基づく会員としての責任を本人と連帯して負うものとします。
5 未成年について定めた前項の規定は、成年被後見人、被保佐人、被補助人に準用します。
第5条(届出内容変更手続)
1 会員は、入会申込書に記載した内容その他本クラブに届け出た内容が正確であることを保証します。
本クラブは、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を
負いません。
2 会員は、入会申込書に記載した内容その他本クラブに届け出た内容に変更があったときは、速やかに
変更手続を行うものとします。
3 本クラブより会員に通知する場合は、会員から届出されている連絡先に宛てた通知の発信をもって通知
したもの とします。なお、会員が前項の届出を怠るなど会員の責めに帰すべき事由により本クラブから
の通知が延着しまたは届かなかった場合には、通常到達すべきときに本クラブからの通知が会員に到達
したものとします。
第6条(個人情報保護)
本クラブは、本クラブの保有する会員の個人情報を、本クラブが別途定める「個人情報保護方針」にしたがって管理します。
第7条(諸費用)
1 会員種別毎の会費を含む諸費用(以下「諸費用」といいます)は、別に定めます。
2 会員は、別に定める諸費用納入期日までに、自らが申し込む会員種別に応じて本クラブが指定する方法
および手段により、それぞれの諸費用を払い込むものとします。
3 一旦支払われた諸費用は、法令の定めまたは本クラブが認める理由がある場合を除き、返還しません。
第8条(会員たる地位の相続・譲渡)
本クラブの会員たる地位は一身専属のものであり、他の方に譲渡できず、他の方が相続することもできません。
第9条(諸規則の遵守)
会員は、本クラブの活動に参加するにあたり、本会則その他本クラブの定める諸規則を遵守し、本クラブ関係者の指示に従うものとします。
第10条(禁止事項)
会員は、次の行為をしてはいけません。
(1)他の会員を含む第三者(以下「他の方」といいます。)や本クラブと本クラブ関係者(以下「関係
者」といいます。)を誹謗、中傷すること。
(2)他の方や関係者を殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
(3)物を投げる、壊す、叩く等、他の方や関係者が恐怖を感じる危険な行為。
(4)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で関係者に迷惑を及ぼす行為。
(5)本クラブの秩序を乱す行為。
(6)その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認める行為。
第11条(損害賠償責任免責)
1 会員自身が受けた損害に対して、本クラブは、本クラブに故意または過失がある場合を除き、当該損害
に対する責を負いません。
2 会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、本クラブは、本クラブに故意または過失がある場合
を除き、一切関与せず、責任を負いません。
第12条(会員の損害賠償責任)
会員が本クラブの活動中、会員の責に帰すべき事由により、本クラブまたは他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。
第13条(更新)
会員の有効期限は1年ですので、更新をお願い致します。
第14条(退会)
会員は、自己都合により退会するときは、本クラブが定めた期日までに、本クラブ所定の書面により手続を完了することにより退会できるものとします。
第15条(契約解約)
1 本クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに契約を解約することができます。
ただし、会員は本クラブから活動を禁止された場合であっても、第7条第1項に定める諸費用を支払いま
す。
(1)第3条に定める入会資格を充足しないことが判明したとき。
(2)本会則その他本クラブの定める諸規則に違反したとき。
(3)支払方法の設定が確認できないとき(会員が支払方法を設定した後に、会員の責めにより、その支払
方法または手段が利用できなくなったときも同様とします。)。
(4)破産または民事再生の申立があったとき。または任意整理の申出があったとき。
(5)第4条に定める利用開始日以降、一度も活動がない期間が1年以上継続した場合。
(6)法令に違反したとき。
(7)その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認めたとき。
2 前項に基づき本クラブが本会則に基づく契約を解約したことによって会員に損害が生じた場合であって
も、本クラブはその損害を賠償する責めを負わないものとします。
第19条(諸費用、条件および運営システムの変更および廃止について)
本クラブは、本会則に基づいて会員が負担する諸費用、活動範囲、条件および運営システムについて、本クラブが必要と判断したときは、会員に対して原則として1ヶ月前までに告知または通知することにより、これらを変更または廃止することができます。
第20条(会則の改正)
原則として本クラブは1ヶ月前までに会員に告知または通知することにより、本会則を改正することができ、改正した本会則等の効力は、全会員に及ぶものとします。
第21条(告知方法)
本会則における会員への告知方法は、ホームページに掲載する方法とします。
ホスピタルフットボールクラブ
2020年2月29日 制定